相続人とは、被相続人の相続財産を包括的に承継することができる一般的資格を持つ人のことをいいます。
特定の財産ごとに個別に承継するのではなく、被相続人の全財産をまとめて承継するところにポイントがあります。

相続人の種類と範囲については、配偶者相続人と血族相続人が画一的に法定されています。被相続人は、相続人以外に特定の財産を遺贈することはできますが、被相続人の意思で、相続人以外の人間に相続人の地位を与えることは許されません。相続人以外の人間に包括遺贈することで、近い立場を与えることはできます。

相続人の種類

血族相続人

血族相続人とは、相続人となることができる子、親、兄弟などを指します。ただし、順位が決められており、第1順位の者が誰もいなければ第2順位の者が相続人と認められ、さらに、第2順位の者もいなければ、第3順位の者が相続人と認められます。第3順位まで誰もいなければ、相続は行われず、遺産は国庫に帰属します。この場合、家庭裁判所が相続財産管理人を選任する場合があります。

相続人は、被相続人死亡時に生存している必要があります。子を遺さずに死亡した場合には、相続人の頭数からは外れ、他の相続人の取り分が増える可能性があります。

第1順位の相続人は、被相続人の子をはじめとする直系卑属をいいます。直系卑属とは、被相続人の子、孫、ひ孫等を指します。被相続人が亡くなる前に子が亡くなっていたとしても、孫がいて生存していれば、代襲相続によって、直系卑属である孫が相続人となります。子も孫も亡くなっているがひ孫が存在するという場合には、代襲相続によってひ孫が相続人となります。
子は、実子であるか養子であるかを問いません。
普通養子の場合、生みの親と養親の両方の相続人となる可能性があります。

第2順位の相続人は、被相続人の直系尊属をいいます。直系尊属とは、被相続人の両親や祖父母を指します。被相続人が亡くなった時点で、子がおらず、両親と祖父母が存命の場合、親等がより近い両親が相続人となります。

第3順位の相続人は、被相続人の兄弟姉妹です。両親を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)と、片方の親のみが同じである兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)のいずれも相続人となることができます。被相続人が亡くなる前に兄弟姉妹が子を遺して亡くなった場合、1代限りではありますが、代襲相続が認められます。

配偶者相続人

配偶者相続人は、被相続人が亡くなった時に存命であれば、常に相続人となります。
相続人が、妻と子、妻と両親、妻と兄弟姉妹といういずれの組み合わせもありえます。

法定相続分

配偶者相続人の法定相続分は、次のとおり、第1順位の相続人との関係で2分の1であり、他の相続人が後順位になるにつれて、割合が増していきます。

相続人 配偶者の相続分
1 配偶者と子 2分の1
2 配偶者と直系尊属 3分の2
3 配偶者と兄弟姉妹 4分の3

配偶者存命の場合の第1順位の相続人の法定相続分は、遺産の2分の1を頭数で割ります。亡夫の妻と子2人であれば、妻は2分の1、子は4分の1ずつ相続することになります。
孫が代襲相続する場合、亡くなった子の法定相続分を孫の頭数で割ります。亡夫の妻と子2人の場合で、亡夫が亡くなった時点で、子1人がすでに孫2人を遺して亡くなっていたのであれば、妻は2分の1,子は4分の1、孫は8分の1ずつ相続することになります。

配偶者存命の場合の第2順位の相続人の法定相続分は、遺産の3分の1を頭数で割ります。亡夫の妻と両親であれば、妻は3分の2、両親は6分の1ずつ相続することになります。

配偶者存命の場合の第3順位の相続人の法定相続分は、全員が全血兄弟姉妹のみ、又は全員が半血兄弟姉妹のみである場合には、遺産の4分の1を頭数で割ります。
亡夫の妻と全血兄弟2人であれば、妻は4分の3、全血兄弟は8分の1ずつ相続することになります。
ただ、全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹が混在する場合には、半血兄弟姉妹の法定相続分は、全血兄弟姉妹に比べて2分の1にとどまります。
亡夫の妻と全血兄弟2人と半血弟1人がいる場合、妻が4分の3、全血兄弟が10分の1ずつ、半血弟が20分の1となります。

承認と放棄

相続人は、相続をするか否かについて、相続人に選択の自由を認めています。
相続人は、各自、一定の熟慮期間内に、相続財産を負債を含めて全面的に承継するのか(単純承認)、財産の承継を全面的に拒否するのか(相続放棄)、その中間として、相続した財産の範囲内で責任を負うという部分的な承継をするのか(限定承認)のいずれかを選択することができます。
相続開始を知ってから3ヶ月の熟慮期間内に相続放棄又は限定承認を家庭裁判所に申述しなければ、単純承認したことになります。
また、熟慮期間内に被相続人の遺産を使ってしまうなどの法定された一定の行動を取った場合には、単純承認をしたものとみなされ(法定単純承認)、その後は、相続放棄も限定承認も選択することはできません。
相続放棄をした場合、その相続に関しては最初から相続人にならなかったものとして扱われます。代襲相続原因とならないため、子が相続放棄した場合に孫が相続するということはありません。
相続放棄によって先順位の相続人がいなくなったことを知った後順位の相続人は、そのことを知ってから3ヶ月の熟慮期間内に相続放棄又は限定承認を家庭裁判所に申述しなければ、単純承認したものとして取り扱われます。

相続資格の剥奪

相続人として遺産を相続するにふさわしくない者の相続資格を剥奪する制度として、欠格と廃除があります。
欠格事由は5つの事由が法定されており、具体的には、被相続人の殺害やそれに加担したこと、詐欺強迫などによって遺言をさせたこと、遺言書を偽造したことなどであります。
欠格の事実が発覚すれば、法律上当然に相続資格を失うことになります。
廃除は、非行や被相続人の虐待や侮辱があった場合、被相続人の意思に基づいて相続資格を失わせる制度です。生前から家庭裁判所の審判を受ける方法と、遺言による方法があります。
廃除の効果も、廃除を望んだ被相続人の遺産について、廃除された相続人の相続資格を失わせるというものです。
生前廃除の効果は、審判の確定によって生じます。
遺言廃除の効果は、相続開始時にさかのぼって生じます。
廃除された者の子には、代襲相続が認められます。