相続とは、亡くなった方の配偶者と子が、亡くなった方の財産を引き継ぐことをいいます。亡くなった方を被相続人、配偶者や子などの相続する資格のある人を相続人といいます。
子がなければ、被相続人の親や兄弟姉妹が相続人になることもあります。被相続人は、遺言書を遺せば、相続人以外の第三者に相続させることも可能です。
60歳のAが妻Wと子B、Cを遺して亡くなった場合には、Aが被相続人、W、B、Cが相続人となります。

遺産とは

亡くなった方の財産で、相続の対象となる財産を遺産といいます。
遺産の種類は、次のようなものがあります。

現金
預貯金
土地・建物等の不動産
自動車などの動産
株式などの有価証券

このようなプラスの財産だけではなく、借入金などのマイナスの財産も遺産として相続の対象となります。