相続について

相続とは、亡くなった方の配偶者や子ども達が、亡くなった方の財産を引き継ぐことをいいます。亡くなった方を被相続人、配偶者や子などの相続する資格のある人を相続人といいます。子がなければ、被相続人の親や兄弟姉妹が相続人になることもあります。

被相続人は、遺言書を遺せば、相続人以外の第三者に相続させることも可能です。亡くなった方の財産で、相続の対象となる財産を遺産といいます。現金・預貯金・不動産などのプラスの財産も、借入金などのマイナスの財産も、いずれも遺産として相続の対象となります。遺産の分け方については、被相続人が生前に遺言書を作成する方法と、被相続人が亡くなった後に、相続人間で遺産分割協議を行う方法の2種類があります。

被相続人の遺言書があれば、それに従うので、遺産分割協議は必要ありません。遺産分割については、まずは共同相続人との間で話し合いによって解決を目指し、まとまれば遺産分割協議書を作成します。協議が整わない時には、各共同相続人は、家庭裁判所に遺産の分割を請求することが出来ます。

相続争いについて

遺言書がなく、かつ、遺産分割について共同相続人との間に協議が整わない時には、各共同相続人は、家庭裁判所に遺産の分割を請求することが出来ます。調停手続きでは、家庭裁判所で調停委員に間に入ってもらって話し合いを行います。相続人は、裁判所に出頭する必要があります。調停委員の部屋には、申立人と相手方が交互に呼ばれるので、顔を合わせる危険はありません。
申立人と相手方の間で話し合いがまとまれば調停成立となります。調停で話し合いがまとまらなかった場合には、家庭裁判所で審判手続きに移行します。調停委員が間に入るのではなく、裁判官が進行する期日が行われます。代理人を立てていれば、相続人自身は出頭する必要がありません。裁判官が審判を下すことで、遺産分割が成立します。

遺言書がある場合でも、法定相続人の遺留分を侵害する内容であれば、その法定相続人は、他の相続人や受遺者に対して、遺留分侵害額の賠償を請求できます。遺留分は、法定相続分の2分の1が保証されます。話し合いで解決できなければ、訴訟を提起して争う必要があります。

相続税対策について

亡くなられた親族(被相続人)から、お金や土地などの遺産を相続した場合、その受け取った財産には、相続税がかかります。相続税は、相続した場合に必ずかかる訳では無く、プラスの遺産からマイナスの遺産を差し引いた金額が、一定の金額を上回るときに、相続税がかかります。相続税の申告期限は、被相続人が無くなった日から10ヶ月後になります。
相続税の税率は、相続財産の取得額に応じて10%~55%までの幅があるので、相続財産の総額を被相続人の生前に少しでも減らしておくことが肝心です。一つは、生前贈与をしておく方法があります。贈与税は相続税よりもさらに税率が高いですが、年間110万円の基礎控除枠がありますので、この基礎控除枠を利用すれば、法定相続人の頭数×110万円の生前贈与を毎年行うことで、相続財産を減らすことができます。保険の活用や、不動産収入を得るためにローンでマンションを建てる方法なども考えられます。

無料相談

当事務所では、お客様の相続に関するご相談を初回無料で承っております。ご家族や親せきの相続について、財産分与や遺言書の作成、相続手続きなど、さまざまなご相談にお応えいたします。

相続には複雑な法律や手続きが伴うことがあり、自分で解決するのが難しい場合もあります。当事務所の専門家は、相続に関する知識と経験を持ち、お客様のご相談に適切なアドバイスを提供することができます。

初回無料相談では、お客様の状況や問題点をお聞きし、具体的な解決策や手続きの流れについてお伝えいたします。また、相続税や財産の有効な管理方法についてもご相談いただけます。

ご相談の際は、お問い合わせフォームに必要事項をご記入いただき、お送りください。お客様のお名前、連絡先、相続に関するお悩みやご要望など、可能な限り詳細な情報をお知らせいただけると、より具体的なアドバイスを差し上げることができます。

お送りいただいたフォームを確認した後、当事務所の担当者からお電話やメールにてご連絡いたします。ご都合のよい日時を調整し、無料相談の日程をお決めいたします。

相続に関するお悩みを抱えている方々のご相談に対し、当事務所は信頼と実績のあるサービスを提供してまいりました。お客様の財産や家族の未来に関わる重要な問題ですので、安心してご相談いただける環境を整えてお待ちしております。

お気軽にご相談ください。当事務所の専門家がお客様のお悩みに真摯にお応えいたします。ご連絡をお待ちしております。

よくある質問

Q. 相続相談は有料ですか?

A. 相続相談は初回無料にて承っております。お気軽にご連絡いただければと思います。無料相談の予約は、こちらの無料相談ページの予約フォームよりお申し込みください。

Q.相続とは何ですか?

A. 相続とは、亡くなった方の配偶者や子ども達が、亡くなった方の財産を引き継ぐことをいいます。

Q.相続人とは誰ですか?

A. 亡くなった方を被相続人、配偶者や子などの相続する資格のある人を相続人といいます。
子がなければ、被相続人の親や兄弟姉妹が相続人になることもあります。
被相続人は、遺言書を遺せば、相続人以外の第三者に相続させることも可能です。

Q.遺産とは何ですか?

A. 亡くなった方の財産で、相続の対象となる財産を遺産といいます。遺産の種類は、次のようなものがあります。
現金、預貯金、土地・建物等の不動産、自動車などの動産、株式などの有価証券

このようなプラスの財産だけではなく、借入金などのマイナスの財産も遺産として相続の対象となります。

お問い合わせ

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うつのみや相続相談事務所
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