Q. 相続相談は有料ですか?

A. 相続相談は初回無料にて承っております。お気軽にご連絡いただければと思います。無料相談の予約は、こちらの無料相談ページの予約フォームよりお申し込みください。

Q.相続とは何ですか?

A. 相続とは、亡くなった方の配偶者や子ども達が、亡くなった方の財産を引き継ぐことをいいます。

Q.相続人とは誰ですか?

A. 亡くなった方を被相続人、配偶者や子などの相続する資格のある人を相続人といいます。子がなければ、被相続人の親や兄弟姉妹が相続人になることもあります。被相続人は、遺言書を遺せば、相続人以外の第三者に相続させることも可能です。

Q.遺産とは何ですか?

A. 亡くなった方の財産で、相続の対象となる財産を遺産といいます。遺産の種類は、次のようなものがあります。現金、預貯金、、土地・建物等の不動産、自動車などの動産、株式などの有価証券このようなプラスの財産だけではなく、借入金などのマイナスの財産も遺産として相続の対象となります。

Q.遺産に含まれないものとしてどのようなものがありますか?

A. 代理権、使用貸借における借主の地位、組合員の地位については、民法に相続できないことが明記されています。親子間の扶養請求権、離婚に伴う財産分与請求権、生活保護法に基づく生活保護受給権については相続できないと考えられています。ただし、被相続人が生前に金額まで合意していた扶養請求権や財産分与請求権については、単なる金銭債権として相続が認められる場合もあります。位牌や墓石や遺骨は、祭祀主宰者に帰属するとされており、祭祀承継者として指定された相続人に帰属することになります。

Q.遺産分割の方法にどのようなものがありますか?

A. 遺産の分け方については、被相続人が生前に遺言書を作成する方法と、被相続人が亡くなった後に、相続人間で遺産分割協議を行う方法の2種類があります。遺産分割とは、被相続人が死亡時に有していた財産(遺産)について、ここの相続財産の権利者を確定させる手続きを言います。相続人が複数いる場合、遺産は全ての相続人が各自の相続分に従って共有するのが原則です。共有財産を特定の相続人の単独所有にするなど、最終的な持ち主を確定させるために遺産分割が行われます。

被相続人の遺言書があれば、それに従うので、遺産分割協議は必要ありません。遺産分割について共同相続人との間に協議が整わない時には、各共同相続人は、家庭裁判所に遺産の分割を請求することが出来ます(民907条2項)本来、各自が自由な処分が許された財産について、複数の権利者が存在することで生まれる不具合を調整するものであるため、当事者の合意による自主的かつ円満な解決に親しむものといえます。

Q.相続人が未成年の場合、相続財産の管理はどのようになりますか?

A. 共同相続人の中に未成年者がいる場合には、親権者または未成年後見人が法定代理人として未成年者に代わって遺産分割協議や相続財産の管理を行います。親権者と未成年者がともに共同相続人である場合、親権者が自分のためだけではなく未成年者の代理人としても遺産分割協議を行ってしまうと、親子の利益が相反してしまうため、親権者は、自分の代わりに代理権を行使できる法定代理人を選任する必要があります。

Q.相続税とは何ですか?

A. 亡くなられた親族(被相続人)から、お金や土地などの遺産を相続した場合、その受け取った財産には、相続税がかかります。相続税は、相続した場合に必ずかかる訳では無く、プラスの遺産からマイナスの遺産を差し引いた金額が、一定の金額を上回るときに、相続税がかかります。

Q.相続税の申告期限はいつですか?

A. 相続税の申告期限は、被相続人が無くなった日から10ヶ月後になります。

Q.相続税の税率はどのくらいですか?

A. 相続税の税率は、10%~55%までの幅があります。遺産全額に対して上記の税率を掛ける訳では無く、基礎控除分を差し引いて、残った金額に対して税率を掛けます。
基礎控除の額は、3000万円+(600万円×法定相続人数)で計算します。例えば、相続人が「被相続人の妻と長男と長女」の場合、法定相続人は3人となり、基礎控除の額は、4800万円となります。被相続人の遺産が1億円であり、被相続人の妻が5000万円、長男が2500万円、長女が2500万円を相続した場合の相続税の額は、以下の通りとなります。